会計処理・記帳に関する相談/小田原のファイナンシャルプランナー すとうFP事務所(神奈川県小田原市)


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会計処理・記帳に関する相談
会計処理・記帳に関する相談
事業又は不動産の貸付を行っている方が、青色申告控除の適用を受けるためには帳簿を備え付けることが必要です。控除額は簡易な帳簿であれば10万円、事業を行っている方が複式簿記の帳簿を備えつけることで65万円となります。

最近では簿記の知識がなくても会計ソフトを使うことで比較的楽に作成できるようになりました。
しかし、帳簿としての要件を満たしていなかったり、領収書などの整理や保存の仕方が不十分だと場合によっては費用計上が認められない場合があります。

帳簿の処理は後でまとめてやろうと思っていると徐々に記憶が曖昧になったり、書類の紛失によりかえって手間がかかったりします。なるべく、2か月以上溜めないようにコンスタントに処理しましょう。

仮に会計ソフトが使えなくても工夫をすれば、無理なく継続的に処理を行う方法があるはずです。会計処理を難しいものと最初からあきらめずにできることを考えましょう。

ご自分で記帳処理を行うことで、ご自分の事業の経営状態をタイムリーに把握することができます。
記帳や会計処理の方法について、20年間の会計事務所勤務での経験を生かしたアドバイスをさせていただきたいと思います。

なお、当事務所では所得税や法人税に関する具体的な税額計算や税務申告は行っておりません。必要な場合は税理士をご紹介させていただきます。
(税理士業務等の独占業務(税理士法2条該当)に関しましては当事務所では行っておりません。)


【相談料金】
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ファイナンシャルプランナー
小田原 すとうFP事務所
小田原市小八幡3-3-2
TEL.0465-49-5389

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