相続相談/小田原のファイナンシャルプランナー すとうFP事務所(神奈川県小田原市)


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相続相談
相続税対策について
相続税は相続の開始を知った日(通常はお亡くなりになった日)から10か月以内に申告書を提出し、同時に税金を原則、一括で納付しなければなりません。(延納や物納などの制度があります。)

相続はいつ発生するか予測ができず、ある日突然発生します。そして申告と納税の期限は待ったなしでやってきます。しかも納税額が大きくなることが考えられます。

いざという時のためにも事前に法定相続人が何人いるのか、財産の総額がどのくらいなのか、そもそも税金が発生する可能性があるのかなどを試算しておきましょう。

プラスの財産(土地・建物・現預金など)からマイナスの財産(借金や葬儀費用など)を差引いた額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生しません。また基礎控除額を超える金額が少なければ、その分納める税金も少なくて済むということになります。

つまり、相続税対策ということだけに注目すれば、次のような対策が考えられます。

@相続財産の評価額を下げる

具体的な方法としては自宅用地を80%評価を下げられる「小規模宅地の評価減の特
例」を受けることができる環境を作っておく、遊休不動産を賃貸するなど

A相続財産そのものを減らす

具体的な方法としては生前に贈与する、生活費として使ってしまうなど

B基礎控除額を増やす

具体的には養子縁組をして法定相続人の数を増やす
※ただし、養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数にはカウントされません
しかし.上記の対策によって、相続税が軽減できたとしても必ずしもそれが良い選択であるとは限りません。むしろ別の問題を抱えてしまうことも考えられます。
例えば、@の対策で評価を下げるために空き地にアパートを建てたとします。この結果、この土地の評価は「自用地」から「貸家建付地」という評価にすることができ、さらにアパートの建設費用を支払えばその分「現預金」が「建物」という資産に変わります。建物は実際の工事価格ではなく、固定資産税評価額で評価し、自分で使うわけではないので「貸家」という評価になり、さらに評価額を下げる効果があります。当然、評価が下がるので税金の軽減効果があります。ただ、現預金が減ることにより相続税を支払う原資が減ってしまうことになるので納税資金対策という点ではむしろ逆効果になってしまいます。
アパート経営が順調にいけば収入を得ることができるので納税資金ができますが、空室が多かったりすると思うように収入があがりません。そればかりではなく維持管理コストがかかり、さらに現預金が減少してしまうことにもなりかねません。
必ずしもアパート経営が悪いというわけではありませんが、きちんとした計画を立てた上で実行する必要があります。


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小田原 すとうFP事務所
小田原市小八幡3-3-2
TEL.0465-49-5389

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